ブックメーカー(スポーツブック)で普段遊んでいる方は税金について気になってきますよね。
結構大きく勝ったけど税金払うのかな?でも負けた額も大きいし大丈夫かな?
そんな税金に関する疑問に対して、本記事では徹底解説。今回はブックメーカーを通じた賭けで得た収益について知っておきたい税と確定申告について詳しく説明します!
ブックメーカーの収益には税金・確定申告が必要?
結論から言うと、ブックメーカーの収益には確定申告の義務があり、税金を納める必要があります。
オンラインギャンブルの収益が非課税となる国もありますが、日本の場合はブックメーカーに関わらず、競馬、totoなどの賭けに対して税法が適用されます。
ブックメーカーの収益の税区分
ブックメーカーで得た収益は、一時所得または雑所得として分類されます。自身がどちらに該当するかは、活動の目的や性質によって異なります。
活動の目的 | 適用税率 | 控除可能額 | 経費の計上 | 必要書類 | 申告の必要性 | |
一時所得 | 趣味・娯楽 | 5〜45% | 最大50万円まで | 限定的 | 通常不要 | はい |
雑所得 | 投資・副業 | 5〜45% | 48万円(基本控除)+ | 広範 | 帳簿等 | はい |
ブックメーカーからの収益にかかる税金の算出方法
次にブックメーカーを利用して得た収益が一時所得として扱われる場合の計算法を紹介します。
計算の基本式は「(得た利益 – 賭け金 – 50万円の特別控除額) × 1/2」です。
例えば、100万円の収益があったとしても、全体的には150万円の負け越し(マイナス)であれば、納税や確定申告は不要だと考えるかもしれませんね。
しかし、場合によっては税金の支払い義務が生じるのです。
赤字であっても納税義務が生じるケース
例として、Aさんの状況を見てみましょう。
職業:会社員
年収:300万円
1度の勝ちで5万円が100万円に!しかし、その他では一度も勝たず、合計で150万円の損失がありました。
この状況では確定申告や納税は不要だとお考えかもしれませんね。
総賭け金額は150万円、当たり賭け金額は5万円、当たり配当金額は100万円。
こういった場合、税法上認められる経費は「当たり時の賭け金5万円」のみとなります。したがって、残る95万円について納税および確定申告が必要となります。
損をしている状況でも、税金を支払わなければならないなんて信じられないかもしれませんね。
しかし、ブックメーカーに限らず、パチンコや競馬といった他のギャンブルも全て同様です。今回解説する内容はブックメーカーに限った話ではなく、他の全てのギャンブルにも適用されます。
一見、トータルで見れば収益はマイナス50万円で、課税の対象には思えないかもしれません。しかし、一時所得を計算する際は、「100万円の収益があったが、合計で150万円の損失があった」という形で損失を経費として一括りにできません。
「利益が発生した部分のみ」を見て、課税対象かどうかを判断するのです。
たとえ年間で150万円の損失があったとしても、5万円の賭けで100万円を獲得していた場合は、「100万円 – 5万円 = 95万円の収益」として計算されます。手元には何も残っていないどころか、マイナス50万円でも、税法上は95万円の収益があるとみなされます。
この95万円を先ほどの基本式に当てはめると、以下のように計算されます:
(100万円※配当金額) – (5万円※経費) – 50万円※特別控除 × 1/2 = 22.5万円の課税所得
この結果、22.5万円が課税対象となります。
会社員の場合、一時所得による収益が「20万円」を超えると課税対象になるため、Aさんは確定申告を行う必要があります。
特別控除の50万円を差し引いた後に20万円以下であれば、確定申告や納税の義務は生じません。
もしAさんが5万円で80万円の配当しか得られていなかった場合は、次のように計算されます
(80万円※配当金額) – (5万円※経費) – 50万円※特別控除 × 1/2 = 12.5万円の課税所得
これは20万円以下であるため、Aさんは確定申告の必要がなくなります。
実際に納付する税金はどれくらいになるのか
では、Aさんが実際に納めるべき税金はどの程度になるのでしょうか。
先に求めた22.5万円の課税対象所得を基に、国税庁の所得税率表を参照して計算します。この際、具体的な税率と控除額を知るために、「早見表」が便利です。
課税される所得金額 | 税率 | 控除額 |
1,000円から1,949,000円まで | 5% | 0円 |
1,950,000円から3,299,000円まで | 10% | 97,500円 |
3,300,000円から6,949,000円まで | 20% | 427,500円 |
6,950,000円から8,999,000円まで | 23% | 636,000円 |
9,000,000円から17,999,000円まで | 33% | 1,536,000円 |
18,000,000円から39,999,000円まで | 40% | 2,796,000円 |
40,000,000円以上 | 45% | 4,796,000円 |
引用元:国税庁「No.2260 所得税の税率」
所得税の具体的な計算式は「(課税対象金額 × 税率 – 控除額) × 1.021 (復興特別所得税、令和19年12月31日計上分まで)」です。
それでは実際に計算してみましょう。
元の給与所得に対する税金の計算
(300万円の給与所得 × 10%の税率 – 97,500円の控除額) × 2.1%の復興特別所得税 = 206,700円 ※税金は100円未満を切り捨て
給与所得とブックメーカー利益を合算した税金の計算
(300万円の給与所得 + 22.5万円のブックメーカー利益 × 10%の税率 – 97,500円の控除額) × 2.1%の復興特別所得税 = 229,700円 ※税金は100円未満を切り捨て
以上の計算により、ブックメーカーの収益を加えた結果、納税額が23,000円程度増加することになります。
頻繁に多額のベットを行うギャンブラーの場合は、日ごとの収益で計算する「日毎計算」を利用すると便利です。ただし、この場合でも「収益が発生したベット」と「そのベットの賭け金」のみを計上し、その日の総損失を経費としてまとめて計上することはできない点に注意が必要です。
裁判例を通じた「不的中のベット」の経費としての取り扱い
ギャンブル収益における税金の計算でしばしば引き合いに出されるのが、いわゆる「ハズレ馬券が経費として認められた」という事例です。しかし、この適用はあくまで特例として扱われるべきであり、ブックメーカーの負けたベットにもこの経費計上を一概に当てはめることはできません。
「2013年の馬券裁判」では、馬券購入者が継続的に利益を上げており、不的中馬券をその利益の計算において必要経費として認められました。しかし、「2020年の馬券裁判」では、そのような継続利益の証明ができず、経費としての計上が認められなかった事例もあります。
従って、「ハズレ馬券が経費として認められる」という情報には慎重に接し、スポーツ賭けの収益がどのように税法に照らし合わせられるのか、具体的なケースに即して考慮する必要があります。
ブックメーカーの確定申告のやり方
ブックメーカーで得た収益が確定申告の基準額を超える場合、正しい手順に従って申告を行う必要があります。
まずはそもそも自分は確定申告が必要かどうか確認しましょう。
確定申告が必要になる場合
(1) 会社員の場合
年間の給与所得・退職所得以外の所得が20万円を超える場合は確定申告が必要です。ここでの20万円は「所得」であり、経費や控除後の金額を意味します。一時所得には特別控除と半額規定があるため、所得20万円は実質の収入90万円に相当します。
住民税では20万円の基準がないため、50万円を超える一時所得がある場合、確定申告しておくのが無難です。住民税の普通徴収を選べば、副収入が会社に知られることはありません。
(2) 専業主婦や学生の場合
他に収入がなければ、年間48万円以下の利益であれば確定申告は不要です。しかし、収益が発生した直接の賭け金以外は経費として認められませんので、注意が必要です。またパートやアルバイトなどで他から給与を得ている場合は、所得20万円を超えるとサラリーマンと同じく確定申告が必要になります。
確定申告の基本的な流れ
ステップ1: 収支の計算 まず、前年の1月1日から12月31日までの期間にブックメーカーで得た収支を正確に計算します。勝利ベットのみが所得と見なされ、負けたベットは経費には含まれません。
ステップ2: 必要書類の準備 国税庁のホームページで確定申告書をダウンロードし、所得を証明するための書類(ブックメーカーのベット履歴、入出金履歴、帳簿など)を用意します。
ステップ3: 確定申告書の作成 国税庁の確定申告書作成コーナーを利用して、指示に従いながら申告書を作成します。青色申告と白色申告の選択がありますが、これは所得の種類や経費の計上可能額によって異なります。申告書には収支表も含まれますので、ここで計算した収支を記入します。
ステップ4: 確定申告書の提出 申告書は、毎年2月16日から3月15日までの間に、以下の方法で提出します。
- 窓口への直接持参
- 郵送
- e-Taxを利用したオンライン提出
提出時には、銀行口座情報、印鑑、マイナンバーカード(または通知カードや身分証明証)が必要になる場合があります。また、給与所得者は源泉徴収票も必要です。
納税と還付
確定申告の結果、納税が必要な場合は、納税書が送付されます。納税方法は口座振替、現金納付、またはe-Taxを通じたオンライン納付から選択できます。還付がある場合は、申告書に記載された銀行口座に自動的に還付されます。
その他、確定申告の詳しい方法については国税庁HPを参考ください。また個々に対する専門的なアドバイスは税理士に相談することをおすすめします。
ブックメーカーの節税対策
ブックメーカーで得た収益に対する効果的な節税対策は、出金のタイミングと方法に注意を払うことで実行できます。以下に、節税対策の概要をまとめます。
- 出金のタイミング
税金は前年の1月1日から12月31日までの所得に基づいて課税されます。収益が特別控除の50万円を超えそうな場合は、年が変わるまで出金を控えることで、その年の課税所得を抑えることができます。また、所得税率が高くなりそうな場合には、年を越えてから出金することも有効です。 - 仮想通貨ウォレットへの出金
ブックメーカーの勝利金を仮想通貨ウォレットに出金することで、一時所得ではなく雑所得として扱われ、経費を計上する範囲が広がります。ウォレット内に保有している限りは税金が発生しないため、仮想通貨ウォレットへの出金が有効です。ただし、雑所得の場合は特別控除がないため、収益額によって節税効果が変わります。 - プリペイドデビットカードを利用
電子決済サービスが発行するプリペイドデビットカードを使用してATMから引き出すことで、銀行口座に履歴を残さず税務署の把握を避けることが可能です。ただし、この方法はグレーゾーンとされるため、リスクを理解して利用する必要があります。
注意点
- 税務署は金融機関の取引を調査できるため、適切な申告と納税が必要です。
- 出金を行わなくても実際の収益があれば税金が課せられる可能性があります。
- 課税対象になった場合は、税理士に相談し正確に申告を行いましょう。
ブックメーカーの税金に関するよくある質問

ブックメーカーの税金はばれない?
「ブックメーカーの運営会社は海外にあるし、脱税してもバレない。」と思っている人がいますが、脱税はいずれ発覚します。国内の銀行を使って利益分を引き出すため、履歴が残ります。税務署は国内銀行の入出金を調査する権限があり、隠し通すことは不可能です。
脱税が発覚すると、最悪の場合懲役10年や罰金100万円の刑に処されます。
副業で会社にバレない?
ブックメーカーで50万円以上の利益が発生した場合、一時所得として確定申告する必要があります。サラリーマンで所得がある人は、年間20万円以上の利益で確定申告が必要になります。しかし、住民税の納税方法を「普通徴収」にすることで、給料とは別に納税でき、会社にバレることはありません。
配偶者の扶養に入っている場合、年間38万円以上の所得で確定申告をする必要があります。
ペイズ(旧エコペイズ)からの出金は税務署にバレない?
ペイズからの出金は銀行振込となるため、出金すれば履歴が残ります。したがって、ばれます。ペイズから出金した場合は、その履歴を基に確定申告しましょう。
確定申告しなくてもばれない?
海外のオンラインカジノやブックメーカーであっても、銀行口座に履歴が残る場合はバレる可能性が高いです。税務署は国内の銀行入出金を調査できますし、100万円を超える国外送金は法定調書を通じて税務署に報告されます。
競馬に関しては、馬主以外への報告はありませんが、JRA自体が確定申告しており、払戻金の内訳が開示されることも考えられます。なのでしっかり申告をするようにしましょう。
宝くじ、toto、BIG、LOTO、NUMBERSはどうなの?
宝くじやLOTO、NUMBERSに関しては、購入時にすでに税金が含まれているため、当選金に追加の税金はかかりません。これは購入額に税金が含まれ二重課税にならないよう法律で定められているからです。
これらの賭けは自治体が運営し、購入資金の4割が税金として使われ、配当金に回すお金は50%に抑えられています。totoやBIGも同様の理由で課税されません。
一方で、競馬は購入時に国庫納付金として税金がかかるものの、配当率が高いため、配当金には税金が課される仕組みになっています。これは法律上の取り決めの違いによるものです。
【まとめ】ブックメーカーの税金
ブックメーカーで得た利益の分類
- 収益は「一時所得」「雑所得」「事業所得」のいずれかに分類される。
確定申告が必要
- 原則として、1年間(1月から12月)に得た所得については、翌年の2月16日から3月15日の間に確定申告を行う。
- サラリーマンは収益が50万円を超えた場合、確定申告が必要。
課税される収益の計算
- 利益は勝利したベットからの純収益で計算され、負けた金額は相殺できない(計算対象外)。
所得税と確定申告義務
- 会社員は70万円、学生や専業主婦は98万円を超える利益があった場合に所得税と確定申告義務が生じる。
- 会社員・パート・アルバイトは、給与以外で20万円以上の所得があれば確定申告が必要。
税金対策
- ブックメーカーの収益に関しては、適切な税金対策が可能。これには、経費の正確な計上や特別控除の適用などが含まれる。
スポーツブックを利用する際は、プレイのやり方だけでなく、収益に関連する税金についても理解しておくことが大切です。
税の申告漏れは重大な問題につながる可能性があるため、きちんと対処したうえで安心してスポーツの賭けを楽しむようにしましょう。
繰り返しになりますが、困った場合は税理士などの専門家に相談するようにしましょう!
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